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柔道整復師はマッサージができません!?柔道整復師とマッサージとの違いは?法律についても解説!

ぎっくり腰や寝違い、ねんざなどのケガをした際に強い味方となるのが、街中に多くある整骨院や接骨院です。
整骨院や接骨院には骨や筋肉に関するプロフェッショナルである柔道整復師が勤務しており、電気治療や罨法、テーピングなど適切な処置をしてくれます。
しかし、整骨院や接骨院に通う方のなかには「マッサージ屋さんと何が違うの?」と疑問を持たれる方が少なくありません。
本記事では柔道整復師の施術とマッサージとの違いを紹介するとともに、柔道整復師が自費治療を行う場合の注意点を解説します。
整骨院や接骨院に通っている方はもちろん、自費治療への移行をお考えの柔道整復師の方も参考にしてください。
柔道整復師はマッサージができますか?

結論から申し上げますと、柔道整復師が「生業として」マッサージを行うことはできません。
生業としてというのは、報酬を得るための手段としてといった意味です。
たとえば、柔道整復師が自宅に帰り、家族やパートナーにマッサージをするのは問題ありません。
ここで問題となるのが、柔道整復師が在籍する整骨院や接骨院で行われているマッサージ類似行為です。
寝違えやぎっくり腰で整骨院・接骨院に通った方のなかには、柔道整復師からマッサージのような施術を受けた経験をお持ちの方が少なくありません。
マッサージは手技により体表から刺激を与え、血行促進や疲労回復を図る施術を意味しており、実施するためにはあん摩マッサージ指圧師の資格が必要です。
仮に整骨院・接骨院で柔道整復師がマッサージ類似行為を行い、報酬を得ている場合は法律違反に該当します。
柔道整復師が保険診療で扱ってよいのは骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷のみです(骨折・脱臼に関しては初診時の応急処置のみ)。
しかし、日本にはコンビニの数と変わらないほど多くの整骨院・接骨院があり、保険診療のみでは食べていけないのが実情です。
そのため、整骨院・接骨院ではサービス的にマッサージ類似行為を実施し、患者の獲得に努めているケースが散見されます。
医療費の国庫圧迫は日本が抱える重大な懸案事項の1つですが、本来であればあん摩マッサージ指圧師が行うべき施術を、柔道整復師が保険診療で行うことも原因の1つです。
柔道整復師とマッサージとの違いとは?
柔道整復師とマッサージとの違いの1つが適応症例です。
柔道整復師は原則として骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷に限って保険を用いた施術が認められています。
骨折や脱臼に関しては整形外科を受診するケースがほとんどのため、実質、柔道整復師が扱う症例は打撲・ねんざ・挫傷の3つに限定されます。
整形外科のように待たされることなく、安価で打撲・ねんざ・挫傷に対する施術を受けられる点が、柔道整復師が在籍する整骨院・接骨院を受診するメリットの1つです。
寝違えやぎっくり腰もねんざや挫傷に含まれるため、健康保険を利用して施術が受けられます。
ただし、慢性的な肩こりや腰痛に関しては、保険適用外のため注意が必要です。
職業としてマッサージを行うためには、国家資格であるあん摩マッサージ指圧師の免許が必要です。
あん摩・マッサージ・指圧は疲労回復やリラクゼーションなど慰安目的で行われるケースが多く、施術費は全額自己負担が一般的です。
例外的に医師がケガや病気からの回復に必要と判断すれば、保険診療の範囲内でマッサージが受けられます。
柔道整復師が保険適用外の「自費治療」を行う場合の注意点

柔道整復師のなかには、経営する整骨院・接骨院において保険診療を制限、もしくは廃止し、自費治療に切り替えるケースが増加傾向にあります。
保険診療のみでは打撲・ねんざ・挫傷を抱える方の奪い合いになり、売り上げが安定しないためです。
柔道整復師が行う保険適用外の自費治療の例としてはボディケアや骨格矯正、痩身施術、小顔矯正などが挙げられます。
整骨院・接骨院を改善に自費治療に切り替えるのであれば、保険請求のうえで特に問題はありません。
自費治療と保険診療を並行して実施する場合は、保険請求分と自費治療分を厳密に分ける必要があります。
経営面での話をすると、いきなり完全自費治療に移行するのはリスクが大きいと言えます。
整骨院・接骨院に来る患者のなかには「安くマッサージが受けられるから」との理由で施術を受けに来る方が少なくないためです。
いきなり全額自己負担にすると、毎日のように来てくれる患者を失う結果となりかねません。
最初は昼休みだけで自費治療の時間を設けたり、土日祝だけ自費治療に移行したり過渡期を設けるのがおすすめです。
医療費の増大が国庫を圧迫し続けている昨今、整骨院・接骨院で扱う保険診療の範囲が狭くなる可能性は大いに考えられます。
売り上げが安定しているうちに、自費治療への切り替えを検討する必要があると言えるでしょう。
まとめ
柔道整復師は主にねんざや打撲、挫傷などの「外傷」を扱うのが基本で、保険診療でマッサージを行うのは法律違反です。
マッサージ行為を施術メニューに取り入れたいのであれば、患者に対してしっかりとした説明を行うか、完全に自費治療に移行する必要があります。
医療費の増大が長年にわたる日本の懸案事項である以上、整骨院・接骨院で扱う保険診療の範囲が狭められる可能性は大いに考えられます。
経営が傾いてからではなく、体力があるうちに自費治療の範囲を拡大していくのがおすすめです。
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